要件を満たさないと自己破産は受けられない
自己破産というのは、誰でも簡単に申し立てられるものではありません。
自己破産をするための要件というものがあって、これを満たしていないと破産宣告を受けられません。 自己破産の要件は、簡単に言ってしまうと債務者が借金の支払いが不能の状況に陥っていることです。 どうやっても抱えている借金を債務者が返済できない状態です。
では、借金返済をできない条件はどのようなものでしょうか? これはケースバイケースです。 申立人の借金の総額がどれだけあって、収入がどの程度なのかを比較してみて、どうやっても返済をしていくことは不可能であると裁判所が判断すれば、自己破産の条件を満たします。
収入は人によって異なりますので、一律でどの程度の借金になれば申し立て可能とは言えません。 しかし、もし債務者が一般的な会社員の場合、借金の支払い不能かどうかのボーダーラインは200万円前後といわれています。 会社員で借金返済が厳しいというのであれば、200万円を基準にしてどうしたらいいかを考えてみてください。 ただし、これはあくまでも目安です。
例えば、片親で子供を育てているとか、扶養する家族が多く生活費がどうしてもかさむ場合には、これ以下の借金でも自己破産が認められるケースもあります。 実際過去の事例で、100万円程度の借金でも自己破産の宣告を受けられた事例もあります。
さらに生活保護を受けている人や、病気やけがの後遺症で高度の障害が残っている人の場合、数十万円程度の借金で自己破産が認められるケースもあるようです。 自分で判断するのは難しいでしょうから、借金で困っている人は、弁護士に相談してみることです。
自分にとってのベストな借金整理方法を選ぶこと
自分にとっては借金の返済が厳しくても、客観的にみると自己破産の宣告を受けるのは厳しいというケースもあります。
その場合には、債務整理には自己破産以外にも方法はあります。 任意整理や個人再生といった方法を活用することで、借金を圧縮できます。 また、債務整理後の返済計画では、原則として利息の支払いは免除になります。
このように返済しやすい状況にすれば、何とか借金を返済できる可能性も出てくるかもしれません。 とにかくまずは弁護士に相談してみて、自分にとってベストの債務整理の方法はどれかを考えてみることです。 弁護士に相談する場合、自分の債務状況を相手に理解してもらいやすいようにするために、借金の一覧などを準備しておくと良いでしょう。 そうすれば、借金の全体像を弁護士も把握しやすくなって、どのように今後対処すればいいのか、的確なアドバイスを貰うことができます。