自己破産の際に気を付けるべき事柄

裁判所に申し立てをすることによって、自己破産の手続きが始まります。

申し立てをする時に、いくつか注意すべきことがありますので頭の中に入れておいてください。 まず申し立てをする場合、その時点で皆さんが抱えている借金すべてが破産の対象になります。

例えばマイホームを手放したくないので住宅ローンを外したいとか、保証人が要るのでその債務は除外して欲しいといったことはできません。 つまり、自己破産の申し立てをした時点で、マイホームは手放さないといけないと思うべきです。 もし住宅ローンの借金返済をしながらマイホームを温存したいと思っているのであれば、個人再生という手続きが債務整理の中にはあります。 こちらの借金整理手続きをお勧めします。

自己破産をして、破産宣告を受け債務である借金が免除になったとします。 しかし、もしその債務の中に保証人を付けているものがあっても、保証人も免責になるわけではありません。 もし債務者が自己破産をしてしまうと、保証人に債権者が殺到して借金返済を求めることが予想されます。

ですから保証人には自己破産の手続きをする前に、その旨をきちんと相談することがマナーです。 もし保証人も借金返済できそうにない状況にあれば、保証人も一緒に自己破産の手続きをせざるを得なくなる可能性もありますので注意してください。

自己破産の手続きをする時に所有している財産は、基本的にすべて処分の対象になります。 先ほど紹介したマイホームをはじめとする不動産やマイカー、有価証券、生命保険といったものは財産扱いになって、処分の対象になるわけです。 もしどうしてもこの中で手放したくない財産があれば、他の債務整理の方法で借金問題を解決せざるを得ません。

また、自己破産をすると業務停止になってしまう資格もあります。 一部の人は今後の業務に支障をきたす可能性もありますので、これもほかの債務整理の方法を検討する必要があります。

借金が免除されない免責不許可事由に留意

自己破産の申し立てをしても、すべての人が破産宣告を受け免責の決定が出るわけではありません。 借金の理由によっては、免責不許可になってしまうことも考えられます。

代表的な免責不許可事由として、ギャンブルで借金が膨らんでしまったとか、ショッピングなどの浪費で借金返済不能の状況に陥ったなどがあります。 もしこのような借金に心当たりがあれば、これもまた他の債務整理の方法で問題解決を図る以外に仕方がありません。

詳しい手続きに関しては、弁護士に相談をするのが第一です。 弁護士に依頼すれば、裁判所などの手続きも代行してくれます。

Copyright (C) お金を返済するためのコツ All Rights Reserved.