免責決定で借金返済が免除される

自己破産の申し立ては、申立てする人の住所を管轄している地方裁判所ということになります。

申立人からの申し立てを受理すると、裁判所は破産の決定を出すべきかどうかの審理に入ります。 審理の結果、申立人の収入や債務の状況を見て、借金返済は不能であると判断された場合には、破産の決定がなされます。

一般の人は、破産宣告を受けた時点で借金がチャラになると思いがちです。 しかし、破産宣告を受けただけでは、借金の免責にはならないので勘違いしないでください。 破産宣告を受けた後で免責の決定が出るという流れです。

免責決定を出すかどうかに関しても、地方裁判所で審理が実施されます。 そして審理の結果、免責決定が妥当であると判断されて初めて、債務者は借金から解放されることになるわけです。

ここで重要なことは、破産宣告を受けても免責不許可になってしまう事例もありうるという点です。 その場合、借金の帳消しが認められないことになってしまって、引き続き破産宣告を受けても、債務者は債権者に対して借金を返済していかないといけなくなります。

代表的な免責不許可事由

免責不許可事由に関しては、いくつかのケースが考えられます。

まずは実際には財産があるにもかかわらず、その財産を隠して破産しようとした場合です。 自己破産は破産法という法律の下で保護されている制度です。 破産法の目的は、多重債務をやむをえない事情で背負ってしまって、借金問題を解決できないでいる人を救済するためのルールです。 ですから財産を隠すなどの破産法を悪用しようとしている人には、免責の許可は出ません。

そのほかにも、借金を抱えることになった背景も関係しています。 ギャンブルやショッピングのような浪費によって借金を作ってしまった人の場合、免責不許可事由に該当する可能性があります。 そもそも、破産の手続き申し立て自体が却下されるかもしれません。

破産法では、免責不許可事由は上で紹介した以外のこともいくつか用意しています。 また、上に該当する事情で借金してしまったとしても、特別に免責が認められるケースもあります。 実は免責を許可するかどうかは、法律によって画一的に判断されるわけではありません。 審理をする裁判官の裁量に大きく任されている傾向があります。

しかも最近の流れとして、多重債務者を救済すべきという動きが強まっています。 このため、うそをつくなどは論外ですが、ギャンブルをはじめとする浪費でも自己破産の宣告をし、免責決定を出すケースも増えています。

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