自己破産手続きには「同時廃止事件」と「破産管財人事件」があります

大きく分けて自己破産の中でも、2種類の方法で借金問題を解決することになります。

その2種類の方法とは、破産管財人事件と同時廃止事件です。 法律の専門用語なので、聞きなれないという人が多いでしょう。 両者の違いを簡単に紹介すると、破産管財人事件の場合、借金債務者が目ぼしい財産を持っている場合に適用されます。

一方で、身の回りの物くらいで特別財産を所有していない債務者が自己破産の手続きをする場合には、同時廃止事件が適用されると思って下さい。

破産管財人事件で自己破産の手続きを進める場合には、まず破産の決定の後に破産管財人を選任します。 破産管財人は、債務者の不動産や自動車などの財産の換金を進めます。 そしてその現金は、債権者に対して借金返済の一部として分配していきます。 このように処分できる財産をすべて債権者側に還元をします。 すべて処分して、なおかつ債務が残った場合にはその債務である借金に関しては免責になるわけです。

一方、同時廃止事件の場合、債権者側に処分できるような財産がありません。 その場合には、先ほどの破産管財人の専任の手続きを省略します。 破産管財人の決定は破産宣告を受けた後になります。 破産管財人を選ぶ必要のない場合、管財人の手続きを省略して一気に借金の免責になるので同時廃止と呼ばれるわけです。

借金の取り立てがピタリと止む

債務者にとって、借金問題で一番つらいのは取り立て行為といわれています。 やはり借りたお金を返すのは基本なので、債権者側から借金の取り立てや催促の電話がかかってくると、後ろめたさもあって精神的に追い詰められるケースも多いです。

しかも闇金のような悪徳業者から借金をして借入をしてしまうと、自宅や職場まで取り立て行為をするとか、昼夜関係なく電話などがかかってくるケースもあります。 このような生活を続けていれば、精神的にやはり負担が大きくなります。 もし精神的に厳しいというのであれば、自己破産をすることで問題解決できる可能性があります。

弁護士に自己破産の依頼をすると、弁護士は各債権者に対して受任通知というものを送付します。 この受任通知を受け取った業者は債務者に対する取り立てができなくなってしまいます。 これは法律によっても保護されていることです。

電話や直接訪問するなど、いずれの方法でも取り立てができなくなるので、借金返済でビクビクする必要がなくなり平穏な日常を取り戻すことができます。 自己破産の手続きをした人の中で、借金の取り立て行為がストップしたのは大きかったと感じている人は少なくありません。 自己破産の手続きは、債務者保護のためにあることをよく理解してください。

Copyright (C) お金を返済するためのコツ All Rights Reserved.