借金返済のために過払い金請求について理解をしよう

過払い金請求をすると、支払い過ぎたお金が戻ってくる。 この仕組みはわかるけれど、どうして過払いが発生するのだろう?

という疑問を持っている方のために、今回は過払い金請求の仕組みについてご紹介致します。

過払いが発生する理由

金利に関して、2つの法律が存在します。

1つは「利息制限法」、もう1つは「出資法(正式名称:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)」です。
「利息制限法」では、
10万円未満……年20%
10万円以上100万円未満……年18%
100万円以上……年15%

と、上限が定められています。

しかし、「出資法」では年29.2%までであれば罰則なしと定められています。 そのため、貸金業者(消費者金融やクレジット会社)は年20%前後の利息で貸付をおこなっていることがほとんどです。

『どうして利息制限法の規定を守らないの?』

と思いますよね。 その答えはかなりシンプルです。 出資法を違反すれば罰則がある、と先ほど書きましたが、実は利息制限法には罰則がないのです。 そのため、利息制限法を違反したとしても、業者側からしたら痛くも痒くもないのです。

利息制限法を上回る利息は“グレーゾーン金利”と呼ばれています。 法律に違反しているけれど、罰則は受けない。 ブラックではないけど、黒に限りなく近いグレー、という感じでしょうか。

ただ、利息制限法を破っても罰則はないですが、法律違反であることは間違いありません。 ですから、『これは過払いだ!』とグレーゾーン金利に対して異議を申し立てることができるわけです。

過払いが発生するタイミング

グレーゾーン金利を上乗せされているからといって、どのタイミングでも過払いが発生するわけではありません。 過払いが発生するのには、タイミングがあるんです。

@金利の高さ
29.2%の上限ギリギリで設定している貸金業者の場合、過払いが発生するタイミングは早まります。 ちなみに、平成12年6月より前は年40.004%の上限だったため、これより前に借入をした人は、現時点で既に過払いである可能性が高いです。 逆に、利息制限法より若干高めの金利に設定している業者は何年経っても中々過払いにはなりません。

A返済期間の長さ
返済期間が長引けば長引くほど、過払いとなりやすいと言われています。 大体5年〜7年ほど借金を返し続けている人は、過払いの発生タイミングが来た、と思ってもらって良いでしょう(借入額が増加していっている場合は、過払い分を借入金で相殺していると見なされるため、過払いにならないことが多いようです)。

B借金残額の変動
借金がなくなっていくのは喜ばしいことですが、借入額が少なくなれば過払いが起こるタイミングが訪れる可能性が高くなります。 利息制限法を超える金利で完済した人は、返済期間の長い短いに関わらず過払いとなります。 そのため、借金を完済した時に利息制限法以上の利息が掛けられていた、という方は過払いが発生していますので、一度過払い金の計算をしてみて下さい。

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