過払い金は、お金を貸していたことになるので利息が付きます

利息分のお金

貸金業者に返済した(もしくは返済途中の)借金。 実は多く払いすぎている人がいます。 5年以上貸金業者にお金を返し続けていた(返し続けている)人のほとんどが、貸金業者に対して多く支払いすぎているのが現状なようです。 これを『過払い』というのですが、その支払い過ぎたお金は、返還するように求めることができます。

過払い金請求をおこなう時、過剰に支払った分を計算すると思うのですが、自分自身で計算した場合に抜けてしまうのが『利息』です。 過払い金の利息は、貸金業者がこちらに請求してくる貸付元金につく利息と同じように、発生している過払い金元金につく利息のことです。

「過払い分が返ってくれば良いから、別に利息は要らない」

という人もいるかもしれません。 しかし、それはかなり損をしてしまいます。 過払い金が発生した日から返還日までの元本に対しての利息になりますから、完済してかなり経過している人などはものすごく大きな額となります。

過払い金利息の計算方法には2つあります。

@民法第404条 法定利率
A商法第514条 法定利率

です。どう違うかというと、@の場合は商取引を生業としていない間柄で起こった過払いの場合の計算方法です。こちらは5%で計算します。 Aの場合は相手が商取引を生業とする場合の計算方法です。6%の利率で計算します。

法律の専門家に相談することも考えよう

注意することとしては、過払い金利息の計算をおこなう際に、利息に対して利息を掛ける計算をしないようにすることです。 要は、過払い金の元本のみに利息をかけるようにして下さい。 このことは、裁判所でよく言われることのようですから、注意が必要です。

もしも、自分で計算してみたけどよくわからない・自分の手に負えるような感じではない、と感じるようであれば、弁護士・司法書士事務所に相談してみると良いでしょう。 一人で悩んでいるよりも良い解決策を提案してくれます。 相談料が有料のところもありますが、まずは無料相談を実施しているところへ行ってみて、相談してみましょう。

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